教育訓練給付金
厚生労働大臣指定教育訓練
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、 本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
――厚生労働省リーフレットより――
対象となる方は
雇用保険の被保険者であった期間が通算3年以上(転職等による被保険者の空白期間が1年以上の場合は通算されません)あり、受講開始日において被保険者であるか、被保険者でなくなって1年以内の方が対象になります。ただし、初回に限り被保険者期間が1年以上で受給が可能です。
また、受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日から1年間のうち妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により引き続き30日以上受講を開始することができない場合は、その状況に至った日の翌日から1ヵ月以内にハローワークに申し出、適用対象期間の延長をすることができます。(対象期間延長手続きについてはハローワークにお問い合わせください)
ご利用に際して
受給資格の有無については、事前にハローワークで「支給要件照会」ができますのでご利用をお勧めします。
支給額は
入学料及び受講料の合計額の20%(上限10万円)
対象講座は
対象講座 | 期間 | 開講 |
---|---|---|
日本語教師養成講座420時間総合コース | 6か月 | 4・10月 |
※休学制度の利用、授業の振替等により修了期間が6か月を超えますと、給付金の対象外となりますのでご注意ください。
対象講座 | 期間 | 開講 |
---|---|---|
日本語教師養成講座420時間通信コース | 6か月または9か月 | 随時 |
※休学制度の利用、授業の振替等により修了期間が6か月または9か月を超えますと、給付金の対象外となりますのでご注意ください。
修了証明書は
修了認定基準に基づいて認定された場合に「教育訓練修了証明書」を発行します。修了認定基準は講座の「明示書」で確認してください。
【明示書】
一般教育訓練明示書 420時間総合コース
一般教育訓練明示書 420時間通信コース(6か月)
一般教育訓練明示書 420時間通信コース(9か月)