日本語教育能力検定試験「マンボウ」問題

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言語教育と情報

登録日

2010年01月05日

問題

次の著作権法第31条と第32条を読み、各問いに答えよ。

第31条(図書館等における複製)
   図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、A次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。(第1項から第3項省略)

第32条(引用)
  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、B公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他のC引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
 

問1  文章中の下線部A「次に掲げる場合」に該当しないものを選べ。

  1. 図書館資料の保存のための必要がある場合
  2. 大学関係者の求めに応じて、研究資料として、著作物を全部複製する場合
  3. 利用者の求めに応じて、著作物の一部分を、一人につき一部だけ複製する場合
  4. 絶版などで入手困難な図書館資料を、他の図書館からの依頼に応じて複製する場合

   
問2  文章中の下線部B「公正な慣行」及びC「引用の目的上正当な範囲内」に該当しないものを選べ。

  1. 引用する側とされる側の双方で、質的量的に主従関係がはっきりとしていること
  2. 引用されている部分が、他の部分と明確に区別されていること
  3. 引用文の文献名が暗示されていること
  4. 引用をする必然性があること

解答

問1) 2
問2) 3

問題解説

引用元の文献名は明示されなければならない。

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