用語名

日本語教員の資格

にほんごきょういんのしかく

用語詳細

小学校,中学校,高等学校などでは教員免許の保持者のみが教員としての職に就ける。一方,学習塾などではそうした必須の「免許」は要求されない。誰が指導してもかまわない。
一般論を言えば,日本語教員に関しては上記の学習塾のタイプである。

しかし一方で,留学生を受け入れる「日本語教育機関」にあっては,一定の「教員資格」が求められた。
ここでいう「日本語教育機関」が,いわゆる「日本語学校」である。
根拠法令は, 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令( 平成二年法務省令第十六号 )である。
 当初は,日本語教育振興協会の定める「日本語教育機関の運営基準」であったが,2010年の事業仕分けにおいて同協会の審査が否定された。

上記の経過をもとに,2016年7月に「日本語教育機関の告示基準」が公表された。そのなかで日本語教育機関における「日本語教員」の資格についても定められた。簡単に言えば,次に列挙する者が日本語教育機関における教員の資格を有する(告示基準第一条十三)。
イ.大学または大学院で日本語教育に関する教育課程を修得して,かつ大学を卒業または大学院を修了した者
ロ.大学または大学院で日本語教育に関する科目を26単位以上修得して,かつ大学を卒業または大学院を修了した者
ハ.公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験に合格した者
ニ. 学士の学位を有し,かつ,日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを 420単位時間以上受講し,これを修了した者 
ホ. その他イからニまでに掲げる者と同等以上の能力があると認められる者 

告示基準とともに「解釈指針」が公表された。
「二」の「日本語教育に関する研修であって適当と認められるもの」に関しては,文化庁に届け出て受理された講座でなければならないとされる。 http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/kyoin_kenshu/
「ホ」の「その他イからニまでに掲げる者と同等以上の能力があると認められる者」について,特に重要なのが(2)。すなわち,「学士以上の学位をもち, 告示基準の公表日から遡り3年以内の日において日本語教育機関で日本語教員として1年以上従事したことがあり,かつ,3年を超えて日本語教育機関の教員の職を離れない者で,そのことを日本語教育機関が発行する証明書等において確認できる者であること。 」(一部略)
この規定は,従前の「日本語教育機関の運営基準」にあった「大卒経験1年以上」の規定を活用した救済規定である。

⇒ 日本語教育機関の告示基準

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