用語名

国際人権規約

こくさいじんけんきやく

用語詳細

「世界人権宣言」が法的拘束力を持たなかったことから、人権保障を法制化するために、1966 年に採択されたのが「国際人権規約」である。A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」)とB規約(「市民的、政治的権利に関する国際規約」)および「自由権規約についての選択議定書」の三つの条約からなる。民族自決権のほか、世界人権宣言に規定された人権にほぼ対応し、「男女の平等」「拷問の禁止」「表現の自由」などを細かく規定するとともに、内外人平等主義をとり、外国人に十分な人権を保障した。日本は1979 年一部留保つきで批准した。

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