用語名

出入国管理及び難民認定法

しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう

用語詳細

1951年:『出入国管理令』
1982年:『出入国管理及び難民認定法』
1990年:在留資格の再編
2004年:出国命令制度の創設
2005年:難民審査参与制度の導入
2007年:入国審査での指紋押捺,写真撮影の開始
2009年:外国人登録制度の廃止及び新たな在留管理制度(「入管法の改正」の項を参照)
2014年:在留資格の整理と上陸審査の緩和
2019年:法務省入国管理局が入国在留管理庁に組織替え
    新たな在留資格として「特定技能」を創設。
    これにより14職種による在留資格が認定されることになった。

出入国管理及び難民認定法(入管法)は、外国人が日本国内に在留するための基本的な法的枠組みの類型を在留資格として規定。いくつかの在留資格については国内の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して上陸許可の要件を定めている。
例えば、「一般査証」に区分される在留資格で留学、研修等は、基本的には就労が認められない在留資格であり、上陸許可に関する法務省令基準の適用を受ける。留学生が制限を超えたアルバイトに従事した場合、資格外の活動を行ったということで不法就労となる。
また、いわゆる難民条約に該当する難民、定住インドシナ難民、日系二世、三世等の定住者は、活動に制限のない「特別査証」という在留資格である。
ビザ(visa)という名称は、正式ではなく法的には「査証」という。さまざまな種類があるが相互協定により不要の場合がある。

⇒ 入管法の改正

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