用語名

児童の権利に関する条約

じどうのけんりにかんするじょうやく

用語詳細

「児童の権利に関する条約」は、1959 年に採択された「児童の権利に関する宣言」の30 周年に合わせ、1989 年に国連総会で採択された国際条約である。1990 年に発効し、日本国内では1994 年から効力が発生した。日本国内では、別名「子どもの権利条約」、「児童の権利条約」とも呼ばれている。児童を「保護の対象」としてではなく、「権利の主体」とし、児童の人権尊重や権利の確保に向けて詳細で具体的な事項を規定している。

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