用語名

著作権法(Copyright Law)

ちょさくけんほう

用語詳細

芸術などの創作の諸分野の著作者の権利を保護する法律である。著作権は知的財産権のなかの一つで、さらに①著作者の権利と②著作隣接権に分けられる。
①に著作者の人格的利益を保護する著作者人格権と経済的利益を保護する財産権がある。
②は、例えば、CD を創った場合、作詞家や作曲家ではなく、歌手や演奏家などの製作関係者の権利である。
専修学校や各種学校も含む「教育機関」で「授業で使用する」目的で必要と認められるものに限って複製することは著作権法には触れないが、私的な場では適用されないので複製に当たっては十分に配慮しなければならない。

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