用語名

入管法の改正(2009年:外国人研修・技能実習,2019年:特定技能)

にゅうかんほうのかいせい(2009ねん:がいこくじんけんしゅう・ぎのうじっしゅうせいど)

用語詳細

2009 年7 月に出入国管理及び難民認定法が改正された(以下「改正入管法」という。)改正入管法においては、新たな在留管理制度の導入、研修・技能実習制度の見直し、在留資格「留学」 と「就学」の一本化などが盛り込まれた。
在留管理制度については、従来入管法に基づいて入国管理局が把握していた情報と、外国人登録法に基づき市区町村が把握していた情報を一元に管理することとなり、在留カードの発行、外国人登録法の廃止(特別永住者については「特別永住者証明書」を発行)、在留期限の延長、再入国許可の手続きの簡素化等が定められた。
外国人研修・技能実習制度については、研修生・技能実習生の保護の強化を図るため、
  ① 「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」、
  ② ①に従事し、技能等を修得した者が「雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事するための活動」
を行う在留資格「技能実習」が新たに設けられた。これによって、雇用契約に基づき行う技能等修得活動は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令等が適用されるようになった。
「留学」と「就学」の一本化については、留学生の安定的な在留を図るため、とされている。

なお,2019年4月の改正では在留資格「特定技能」が創設された。1号と2号に分かれる。今後の運用を注視したい。

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