用語名
各種学校
かくしゅがっこう
用語詳細
『学校教育法』第134 条において、「第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く)は、各種学校とする」と規定されている。
なお,日本国内でもっぱら日本語を学ぶという目的の学生に在留資格「留学」を付与する「日本語教育機関」は一般に「日本語学校」と呼ばれることが多い。「日本語教育機関」は株式会社などでも設置主体になることができるが,学校法人が設置する場合は学校教育法上は各種学校として位置づけられる。
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