用語名
日本語教育機関の告示基準
にほんごきょういくきかんのこくじきじゅん
用語詳細
日本語教育に携わる組織はさまざまである。そのなかでふつう「日本語学校」と呼ばれるのは,日本国内において外国人を招聘し在留資格「留学」を発給できる権能を持つ組織をいう。
正確に言えば,「出入国管理及び難民認定法の第七条第一項第二号の基準を定める省令」(平成二年法務省令第十二号)に基づいて,法務省に告示された「日本語教育機関」である。
令和元年7月現在,約780機関が法務省に告示されている。各種学校として都道府県知事の認可を得ている学校法人が設置する場合もあるが,むしろ株式会社の設置する機関が多数である。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukanho_ho28-2.html
法人格に関わらず,設置にあたっては同一の告示基準で審査される。
日本語教育機関の告示基準(平成28年7月22日制定,同30年7月26日一部改定 ): http://www.moj.go.jp/content/001265460.pdf
日本語教育機関の告示基準解釈指針: http://www.moj.go.jp/content/001264205.pdf
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