用語名

公用語・国語

こうようご・こくご

用語詳細

席次計画によって国家を運営するための言語が決められた場合に国語という。公用語という言葉も使われる。諸外国には法令で国語または公用語を定める例が多い。例えば,シンガポールではマレー語,北京語,タミル語,英語が公用語であるが国語はマレー語とされている。逆に紛争を避けるために法令で指定しない国も多い。
日本では慣用的に決まっていると言える。ただし,訴訟に関してだけだが次の規定がある。
裁判所法第74条「
裁判所では、日本語を用いる」
刑事訴訟法第175条「国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない」
民事訴訟法第154条第1項「口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき(略)は、通訳人を立ち会わせる」

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