用語名

第三国定住難民

だいさんこくていじゅうなんみん

用語詳細

第三国定住とは、難民キャンプ等で一時的な庇護を受けた難民を、当初庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国へ移動させること。これにより、難民は移動先の第三国において庇護あるいはその他の長期的な滞在権利を与えられることになる。国連難民高等弁務官事務所は、第三国定住による難民の受入れを各国に推奨しており、日本においても、2010 年度から連続して3 年間、1 回につき約30 人(合計約90 人)をパイロットケースとしてミャンマー難民を受け入れることとした。来日後、約180 日間、政府が実施する日本語教育、生活ガイダンス、職業紹介等の総合的な定住支援プログラムを受講した後、地域社会において自立生活を営むことを目指す。
UNHCRが認定する難民であるため,通常の難民申請に比べて認定=受け入れも容易である。

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